事業承継時に起こりやすい相続のトラブル

事業承継を進める上で忘れてはいけないのが「親族への相続」です。

経営者はできるだけ多くの資産を後継者に引き継ぎ、会社の経営を安定化してほしいと願うものです。しかし、すべての資産を後継者に引き継ごうとしても親族が納得しません。妻や子供に財産が相続されなければ、生活が困窮してしまう恐れがあるためです。

後継者や会社のことだけを考えていると、相続トラブルが起きやすくなります。事業承継を進める時は、後継者だけでなくその他の相続人も含めて財産贈与の計画を立てなければなりません。

事業承継時に、最低限保証されている親族の相続権利を「遺留分」と言います。今回は、事業承継の遺留分や相続トラブルの事例について詳しく解説していきます。

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事業承継の「遺留分」とは?


「遺留分」とは、法定相続人に対して最低限保証されている相続分の権利のことです。被相続人がどのような遺言を残したとしても、親族は最低限の相続を受けることができます。

事業承継の遺留分について、経営者が全資産を後継者に渡そうとしても、後継者が親族以外であった場合はすべての資産を受け取ることができません。

経営者の子供を後継者にした場合も同様で、長男に会社を承継しても、ほかの兄弟には最低限の相続を受け取る権利があります。

法定相続人の遺留分について保証されている割合を以下の表に記載しましたので、参考にしてください。なお、被相続人の兄弟姉妹には遺留分の権利がありません。相続の順位だけで判断しないように注意しましょう。

法定相続人 法定相続分 遺留分の保障割合
配偶者のみ 配偶者:1 配偶者:1/2
配偶者と子1人 配偶者:1/2
子:1/2
配偶者:1/4
子:1/4
配偶者と子2人 配偶者:1/2
子:1/4
配偶者:1/4
子:1/8
配偶者と父母 配偶者:2/3
父母:1/6
配偶者:1/3
子:1/12

遺留分の注意点

遺留分には、会社の存続を脅かす一面もあります。相続人が財産の50%を取得した場合、会社の資産が半減して経営が悪化してしまう恐れがあります。

相続を優先して会社が倒産に追い込まれてしまっては元も子もありません。そこで、事業承継の遺留分については民法上の特例措置が適用されます。

事業承継の遺留分に関する民法上の特例措置


遺留分に関する民法上の特例措置とは、法定相続人から同意が得られれば50%以上の財産を会社に残すことができる制度です。

事業承継で後継者に任命された人は、先代経営者が続けてきた会社を守るために必死に働くでしょう。

しかし、相続によって会社の財産を半分も奪われると事業が継続できなくなるため、、先代経営者の意思が尊重されなくなってしまいます。

民法上の特例措置は、相続によって会社が倒産せずに存続することを目的としています。

事業承継の遺留分を巡って起こりやすいトラブル


ここからは、事業承継の遺留分を巡って起こりやすいトラブルをタイプ別にご紹介します。

遺留分侵害

親族が最低限受け取れるはずの相続分を受け取れなかった場合は、「遺留分侵害」に該当します。被相続人の資産を権利者以外に贈与する行為も、相続人の立場からすれば遺留分を侵害されることになります。

遺留分減殺請求

「遺留分減殺請求」とは、遺留分の侵害を受けている権利者が、相続や贈与を受けた人に対して遺留分の支払い請求を行うことです。

特別受益

「特別受益」とは、被相続人が生前に遺贈や生前贈与を行った結果、相続人が得た特別な利益のことを指します。

相続の際に特別受益を考慮しなければ、相続人の間で不公平感が生まれてしまいます。特別受益の額については、相続財産の額と合計して分配を考えるように法令で定められています。

遺留分放棄制度

「遺留分放棄制度」とは、遺留分権利者が財産贈与を放棄することができる制度です。

後継者としては、遺留分放棄があると安定した経営を行いやすくなります。ただし、遺留分放棄を認めるためには家庭裁判所の許可が必要なので、事前に手続きを行いましょう。

会社経営を適切に行わないと相続人が納得する可能性が低くなるため、後継者は相続人と良い関係を保っておく必要があります。

民法改正の特例について


親族などの相続人は、被相続人から財産の遺留分を受け取るための権利を持っています。しかし、事業承継で遺留分を優先してしまうと、事業が成り立たなくなる場合があります。

遺留分を渡して事業承継がうまくいかなければ、後継者を任命する意味がありません。

そのため、事業承継においては後継者に多くの財産を渡せるように「民法改正の特例」が認められています。

ここからは、民法改正の特例である2つの合意について解説します。

除外合意

事業承継を行う時に重要になるのが株式です。

企業オーナーの場合は経営者が株式を保有しており、事業承継の際に後継者が株式の大半を受け継ぐのが一般的です。

「除外合意」とは、後継者が被相続人から取得した贈与のうち、株式を遺留分の算定に含まないように合意することです。

株式が分散してしまうと、会社の意思決定権も分散して後継者が経営判断をしにくくなります。除外合意で遺留分減殺請求を事前に防止できるため、後継者は安心して事業を継続できるようになります。

固定合意

「固定合意」とは、遺留分を算定するための価格を合意時点での価格とすることです。

後継者の努力によって会社が成長すれば、当初贈与された株式の価値も上昇します。しかし、価値が向上した株式を遺留分として渡すことになると、後継者は仕事のモチベーションが上がりません。

そのため、固定合意を行うことで、事業拡大によって株式が上昇しても遺留分を心配せずに経営に専念できるようになります。

遺留分に関する民法特例の対象者


事業承継の遺留分に関する民法特例の対象者には、以下の2つがあります。

会社経営者

非上場企業であり、合意時点で3年以上経営を続けている会社が対象となります。後継者は、事業承継の際に株式を取得しており、会社議決権の過半数を保有している必要があります。

個人事業主

会社経営者の場合と同様に、合意時点で3年以上事業を続けている個人事業主が対象です。事業承継の際に、後継者に事業に関する全資産を贈与する必要があります。

まとめ


事業承継の目的は、信頼できる後継者に会社の運営を任せることです。

経営者から財産が相続される時は遺留分についてよく話し合い、相続人の合意を取らなければなりません。

のちのちトラブルにならないよう、事業承継の際には情報を共有して正しい手続きができるように準備しましょう。

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(編集:創業手帳編集部)