事業承継のバトンをつなぐと納税が「免除」される画期的な制度
近年、多くの中小企業では「後継者問題」が深刻な課題となってきているといわれています。
「会社を残したい」「社員の働く場所を守ってあげたい」といった経営者の想いとは裏腹に、後継者が見つからないまま事業承継が停滞し、結局最後には廃業を余儀なくされることもけっして珍しくはありません。
そしてまた、事業承継では相続税や贈与税が大きな負担になっているため、「会社を継ぐよりは廃業ないしは事業売却をしたほうがいい」と判断されることもしばしばあります。
そこで今回は、少しでも後継者が負担なく事業承継できるよう、相続税や贈与税の対策にスポットをあて、「事業承継税制」を取り扱っていきたいと思います。
一体、事業承継税制はどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。税対策に関心のある方は、ぜひご一読ください!
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目次
そもそも事業承継税制とは?
端的にいうと事業承継税制とは、事業承継の際に生じる相続税や贈与税を「猶予」するための制度のことです。
相続税や贈与税が大きくなればなるほど、結果的に会社の自己資本率が著しく低下し、経営が苦しくなってしまう恐れがあります。
そんなときに助けになるのが、納税を猶予する事業承継税制なのです。この制度は、国内の事業承継が円滑に進んでいないという背景を受け、平成30年に改正が行われています。現在は猶予が認められる企業の範囲が拡大。今後は多くの中小企業にとって役立つ制度なっていくことが期待されています。
改正後の事業承継税制(新事業承継税制)の最大の特徴は、先代から引き継いだ財産(取得株式)を、数年おきに「納税の猶予更新」し続け、また次の世代に会社を引き継ぐことで結果的に相続税そのものが免除されるというシステムです。
政府としては「後継者不足による中小企業の廃業率をなんとか抑えたい」という意図があります。
つまり、くだけた言い方でわかりやすく表せば「あなたが受け継いだ会社を守り続けて次の世代にもバトンを渡すことができたなら、事業承継に伴う納税を免除してあげますよ」ということなのです。
旧事業承継税制と新事業承継税制との違いは?
平成21年に作られた旧事業承継税制と改正後の新事業承継税制では、対象に含まれる株式や相続税の猶予割合・相続・贈与を行う者に対する点が異なっています。
旧事業承継税制と新事業承継税制との違い |
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旧事業承継税制 | 新事業承継税制 | |
相続・贈与を行う者 | 先代経営者のみ | 複数の株主でも可能 |
相続税の猶予割合 | 8割 | 10割 |
株式 | 発行済議決権株式総数の2/3 | 全ての株式 |
後継者 | 1人 | 最大3人まで |
相続時精算課税 | 推定相続人等後継者のみ | 推定相続人等以外も適用可 |
新事業承継税制のメリット・デメリット
メリット | デメリット |
・事業承継に伴う税金を全額免除できる可能性がある
・事業承継の負担が非常に軽くなる |
・条件から外れると利息をプラスした金額を納める必要がある
・定期的な報告書の提出が必要 |
事業承継税制が受けられる条件とは?
・後継者と先代経営者の条件
・中小企業であること
・継続年数が5年以上
・次の世代に事業承継ができること
上記の4つが新事業承継税制が受けられる条件となっています。
1. 後継者と先代経営者の条件
新事業承継税制では先代経営者と後継者の双方が諸条件を満たす必要があります。
先代経営者の条件 | 後継者の条件 |
・会社の代表取締役を経験済み ・贈与or相続の直前に会社の筆頭株主 ・贈与時において代表取締役ではないこと |
・贈与or相続によって会社の筆頭株主になること ・贈与を受ける時に会社の代表取締役になっていること ・贈与前に3年間継続してその会社の役員である |
2. 中小企業であること
中小企業の定義 |
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資本金 | 従業員 | |
製造業など | 資本金or出資額が3億円以下 | 常勤従業員数が300人以下 |
小売業 | 資本金or出資額が3億円以下 | 常勤従業員数が50人以下 |
卸売業 | 資本金or出資額が1億円以下 | 常勤従業員数が100人以下 |
サービス業 | 資本金or出資額が5,000万円以下 | 常勤従業員数が100人以下 |
仮に新事業承継税制を受けることができたとしても、事業承継から5年間は平均8割の雇用維持をする必要があります。
ただし、理由を記載した報告書を提出し、都道府県知事からの認定を受けることができれば、雇用を8割維持できなくとも、引き続き納税の猶予が可能です。
3. 継続年数が5年以上
事業承継後は最低でも5年は会社の代表者であり続ける必要があります。ただし平成30年の税制改正により、経営の悪化や病気など、何らかの正当な理由があれば引き続き制度の対象として認められる可能性があります。
4. 次の世代に事業承継ができること
新事業承継税制の最大のキモともいえるのが、「次の世代に事業承継が行えるか」という点です。
たとえば事業を売却するとなった場合、これは事業承継とはなりませんので、猶予されていた納税を支払わなくてはなりません。
まとめ
新事業承継税制では、受け継いだ会社を守り続け、また次の世代に承継することができれば、最終的に猶予されていた相続税や贈与税が実質的に免除になる制度です。
これは、日本政府の「事業承継できずに廃業や事業売却を余儀なくされる中小企業経営者を救いたい」という意図が表れているといえるでしょう。
新事業承継税制に関心のある方は、まずは税理士などに相談することをおすすめします。
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